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【日本型ライドシェアの給与条件】とあるタクシー会社の条件 コレでも『日本型ライドシェア』やりますか?

2024年3月29日

いつもご覧くださりありがとうございます。溝口将太です。

2024年4月から『日本型ライドシェア』が一部解禁されますが、このブログ記事ではとあるタクシー会社の条件を記載しています。

「自家用車の場合」「タクシー会社から車両を貸し出された場合」。それぞれを記載していますが、結論を申し上げると、、、

 

やる価値なし!!

 

…とは言いたくないけど、それやるならほかやるよね

 

ていうか「タクシー会社から車両を貸し出された場合」に誘導したいだけだろ!!!

 

としておきます。

※2024年3月29日時点の見解

『日本型ライドシェア』の主な概要は以下のブログ記事をご覧ください。

更新履歴

2024年3月29日:当ブログ記事公開

2024年6月2日:ライドシェア全面解禁の議論が実質「棚上げ」になったことを記載

【とあるタクシー会社の条件】コレでも『日本型ライドシェア』やりますか?

いよいよ2024年4月1日から『日本型ライドシェア』が一部解禁されます。とあるタクシー会社の給与などの条件を教えてもらったのでその中身を記載します。

なお、タクシー会社によって条件は異なる可能性があるのであくまでも一例です。

自家用車の場合 実費も強制加入の保険料もドライバー負担に

時給:1,800円(燃料費その他実費は自己負担)

歩合給:時間3,000円を超える売上金額の50%

「時給(固定給)+歩合給」

信じられないですね。燃料費その他実費は自己負担ですって。やる価値なしです。

気になっていた給与条件は「時給+歩合給」です。うまく乗客が繋がれば1時間当たりの稼ぎはそこそこになりそうな印象ですが、しかし歩合給に「時間3,000円を超える」とあるので、時間3,000円を切ると歩合給は発生しないということでしょうかね。

そして、、、

事業用保険加入必須(タクシー会社・営業所によって若干異なるが、相場は2万円/月)

車両は初年度登録から10年以内

意味が分かりません。「事業用保険加入必須」は理解できたとしても…保険料はドライバー負担です。しかもかなり高額。

しかもコレ、事業用保険の対人対物保険はタクシー会社が斡旋(タクシー会社経由で加入)ということに。さらにこの保険には車両保険が組み込まれていないそうです。

保険会社とグルになっているとしか思えないですね。

ちなみに、保険料がタクシー会社や営業所で異なる理由は、それぞれで保険金の活用状況が異なるからだと推測します。任意保険って個人・車種によって保険料が異なりますよね?そのイメージです。

(私からしてみれば保険料が高くなるのはその会社・営業所のせいだろ…と言いたくなりますけどね)

「車両は初年度登録から10年以内」についても疑問が残ります。

例えば、今年稼働できても来年11年目を迎えてしまえば稼働できなくなるということでしょうか。

……自家用車を使ってライドシェアドライバーとして働く価値はあると思いますか?

タクシー会社から車両を貸し出された場合

時給:1,500円(スマホ通信手当込み)

歩合給:時間3,000円を超える売上金額の50%

「時給(固定給)+歩合給」

自家用車と比較すると時給が300円下回っています。歩合給は同じです。

う、うーん…わざわざタクシー会社・営業所に通勤してまでやろうと思いますか?

自家用車と同じく「時給+歩合給」ということなので、うまく乗客が繋がれば1時間当たりの稼ぎはそこそこになりそうな印象ですが、おそらく通勤交通費込みでしょう。

住まいの近場ならまだいいかもですが…。

ライドシェアを使ってくれる乗客がどの程度かまだわからないので微妙なところですね。

まぁ車両貸出=タクシー会社の車両なので、車種がJPNタクシーだと言い方はよくないかもですが、それこそ「なんちゃってタクシードライバー」ですね。

タクシー会社は車両稼働率を上げることができる、(本音では)やりたくない日本型ライドシェアの成果を出しやすくなる。

タクシー会社としては車両の貸し出しに誘導したいのでしょう。そんな気がします。

『日本型ライドシェア』の営業区域 稼働曜日・時間や参加条件は?

『日本型ライドシェア』にドライバーとして参加できる条件を記載しておきます。

稼働可能なエリア・曜日・時間・上限台数 国土交通省が公表

主に4つの区域で日本型ライドシェアとしての営業が認められることになる

2024年3月13日時点 今後拡大される見通し

今回発表の区域は、タクシーの運行を認めている営業区域と同じエリア

稼働可能な曜日及び時間帯はエリアによって異なる

稼働上限台数はエリアだけでなく、曜日・時間帯によっても異なる

これらは国が導入を認めた❝だけ❞なので、タクシー事業者管理の元でどこまで実現できるかは別の話

これはたぶんですが、東京のタクシー事業者と雇用契約を結んだドライバーは東京で、京浜地区の事業者とタクシー雇用契約を結んだドライバーは京浜地区で稼働することになると思われます。

送り先の制限は今のところ不明です。

予想が正しければ…

【一例】

東京のタクシー事業者と雇用契約を結んだ横浜在住のライドシェアドライバー

⇒東京(23区及び武蔵野市・三鷹市)まで❝空車❞で向かい東京で利用者を乗せる

それでは各地域の概要を見てみましょう。

東京特別区・武三エリア

出典:共同通信社を元に加工

東京特別区・武三とは、「東京23区」「武蔵野市」「三鷹市」を指します。

月~金

【時間】午前7~10時台

【上限台数】1780台

金・土

【時間】午後4~7時台

【上限台数】1100台

【時間】午前0~4時台(金曜日の24時~28時とも)

【上限台数】2540台

【時間】午前10~午後1時台

【上限台数】270台

京浜交通圏エリア

出典:共同通信社を元に加工

京浜とは、「横浜市」「川崎市」「横須賀市」「三浦市」を指します。

金・土・日

【時間】午前0~5時台/【上限台数】940台

【時間】午後4~7時台/【上限台数】480台

名古屋交通圏エリア

出典:共同通信社を元に加工

名古屋とは、「名古屋市」「津島市」「瀬戸市」「尾張旭市」「豊明市」「日進市」「清須市」「愛西市」「北名古屋市」「弥富市」「あま市」「長久手市」「東郷町」「豊山町」「大治町」「蟹江町」「飛島村」を指します。

【時間】午後4~7時台

【上限台数】90台

【時間】午前0~3時台(金曜日の24時~27時とも)

【上限台数】190台

京都市域交通圏

出典:共同通信社を元に加工

京都市域とは、「京都市(旧北桑田郡京北町域を除く)」「向日市」「長岡京市」「宇治市」「八幡市」「城陽市」「京田辺市」「木津川市」「乙訓郡」「久世郡」「綴喜郡」「相楽郡」を指します。

月・水・木

【時間】午後4~7時台

【上限台数】200台

火~金

【時間】午前0~4時台

【上限台数】200台

金・土・日

【時間】午後4~翌午前5時台

【上限台数】490台

ライドシェアドライバーの参加条件 現状「日本型ライドシェア」では軽自動車は参加不可

次にライドシェアドライバーとして参加できる条件を見てみましょう。

まずは運転免許証の条件です。

運転免許証の条件

自動車運転免許の取得後1年以上

(第1種免許で可能ということ)

AT限定可

免許証の条件事態は比較的緩いものになっています。

自家用車の条件

続いて車両の条件を見てみます。

ライドシェアとして稼働できる車両

5人以上10人以下が乗車できる自家用車

全幅2メートル以内

・トヨタ「アルファード」は1850㎜

衝突被害軽減ブレーキ装着車(要確認)

・いわゆる「自動ブレーキ」や「軽減アシスタントブレーキ」と呼ばれる装備(代表例:アイサイト)

・国産の新型車は2021年11月からすでに装着義務化

通信型ドライブレコーダーの装着が必須(要確認)

狙っているのかどうかわかりませんが、比較的新しい自家用車での稼働が求められていることがわかります。

「通信型ドライブレコーダーの装着が必須」は金額的なハードルが高いなぁと感じています。そもそもタクシー会社ですら通信型ドラレコを採用している実態はそれほど多くないと考えられます。

条件を満たす自家用車を所有していない場合

事業者が提供する車両でライドシェアドライバーとして稼働することはできます。

条件を満たす自家用車は持ってないけど、ライドシェアドライバーとして稼働したい

事業者(タクシー会社)が貸し出す車両で稼働可能

自家用車を持っていなくても「日本型ライドシェア」で稼働することはできる

現状、軽自動車での稼働は認められていない

残念ながら「日本型ライドシェア」は軽自動車での稼働は認めていないそうです。

タクシーが基本5人乗り(以上)なので、利用者目線に合わせた措置と考えられます。

これは法律で決まっているわけではないのでそのうち変更される可能性はあります。

軽自動車で「日本型ライドシェア」が認められれば、❝自家用軽自動車によるライドシェアと軽貨物運送の二刀流❞も可能に

2022年10月27日より、自家用軽自動車でも事業用車両(貨物軽自動車運送事業)として使用可能に

営業ナンバー(黒ナンバー)の装着が必須

自家用軽自動車でUber EatsやAmazon配達などの稼働が法律上可能になった

平日7時~11時まで「日本型ライドシェア」稼働からの軽貨物運送(Uber EatsやAmazonなど)に即切り替え…というのも面白いかも?

それでもやってみたい!「GOジョブ」へエントリーしてみる?

ここからはライドシェアドライバーの募集を開始した「GO株式会社」の「GOジョブ」記載の内容を元にまとめてみます。

出典:GO株式会社/筆者撮影(撮影機材:iPhone14 Pro Max)

それでも「日本型ライドシェア」で稼いでみたいという方へ。

タクシーアプリ「GO」を運営する株式会社GO。最近「GOジョブ」というタクシー会社への就職・転職支援を始めたと聞いていましたが、ライドシェアドライバーの募集も開始していました。

「GOジョブ」ライドシェアドライバーエントリー

公式サイトを見てみると、給与は「固定給+歩合給」とあります。固定給とは時給のことでしょう。

私の友人は冒頭の内容を聞いて断念しました。

4人乗りのクルマは「日本型ライドシェア」の対象外

筆者の自家用車では「日本型ライドシェア」には参加できない

筆者撮影(撮影機材:iPhone14 Pro Max)

私の愛車はBRZなので日本型ライドシェアに参加することはできません。

勤務エリア(予定)

東京都23区

神奈川県横浜市

神奈川県川崎市

京都府京都市

愛知県名古屋市

2024年3月29日時点/GO株式会社より抜粋

横浜や川崎、京都などは日本交通(のグループ企業)が稼働している

「GOジョブ」ライドシェアドライバーエントリー

まとめ

結び

決して全否定するつもりはありませんが、今のところ(2024年3月末時点)は大きな魅力は見いだせない状況です。

少なくともギグワークに遥か遠い仕事となってしまいました。

2024年6月ごろ、全面解禁されるかどうかまで様子を見てみたいと思います。

2024年6月1日、日本型ライドシェア全面解禁については各領内で意見が分かれ結論を先送りに。事実上の「棚上げ状態」になりました。

参考ブログ記事

参考出典リンク集

国土交通省「自家用車活用事業(仮称)のドライバーの働き方について」:001722464.pdf (mlit.go.jp)

GO株式会社:https://go.goinc.jp/

GOジョブ:https://gojob.go.goinc.jp/rideshare

impress Watchの該当記事:https://www.watch.impress.co.jp/docs/news/1575851.html

 

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溝口将太(みぞしょー)@旅するモビリティサウナー

溝口将太(みぞしょー)です。 道路を70万キロ以上走り続けている男がサウナの素晴らしさに目覚め、モビリティとサウナを愛するためにブログ運営を始めた『モビリティサウナー』。 具体的には愛車・鉄道乗車記・サ活記事などをマイペースで更新(実際にかかった費用を極力掲載)。GROMに跨りフードデリバリーも積極的に稼働中。 ご依頼を受けたり興味を持ったクルマのレビューや出来事も執筆・掲載。愛車はスバル「レヴォーグ レイバック」。最近「BRZ」とお別れしたので“BRZロス”に陥っている。運転免許証が無くなると生活が破綻するので運転免許絶対死守!

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