いつもご覧くださりありがとうございます。溝口将太です。
このご時世にも関わらず、友人がタクシードライバー(法人タクシー)として乗務中、酔客による嘔吐事案が発生してしまいました。
子どもが車内で嘔吐してしまうなら情状酌量の余地はあっても、泥酔状態で人様に迷惑をかけるなどあってはならないことです。幸いにも友人は乗客から運賃と自発的なお詫びを頂戴することにより不幸中の幸いで済みました。
今回は乗客がタクシー車内で嘔吐をしてしまうとどうなるのかをお伝えします。
乗務員と乗客の間に発生する「旅客運送契約」
私も含めてみなさんがタクシーを利用する時は乗務員さんに目的地を告げ、場合によってはルートを指定して乗務員さんから了解を得ることになると思います。
メーターを入れてスタートするわけですが、法的な話をすると、この瞬間に乗務員と乗客の間に「旅客運送契約」が成立します。
そして旅客運送契約が成立すると乗務員・乗客それぞれに義務が生じます。少し見てみましょう。
乗務員に発生する義務
先ずは乗務員から見てみましょう。乗務員には乗客を安全かつ合理的に目的地へと運送する義務が発生します。
具体的には無事故・無違反を前提とした安全運転。もっと言うと揺すられない・酔わせない安定した運転、道路状況に応じた最善のルート運行などです。
未だに「タクシードライバーの運転は荒くて怖い」という特に女性からの声が目立っていますが、その時点で安全に運送する義務の債務不履行と言えるのです。
乗客に発生する義務
意外と知られていないかもしれませんが、乗客にも義務が生じます。何度か私のブログ内でも出ている言葉ですが、それが善管注意義務です。
タクシーの利用で定義される善管注意義務とは、「善良なる管理者としての注意義務に基づいて、車両・座席に乗車するとともに、降車時に既定の運賃・料金を支払う義務」を指します。
この善管注意義務には車両を破損・汚してはならないことも含まれています。善管注意義務自体は他の業種でも使われる言葉・法律ですね。
つまり、タクシーの車内で嘔吐してしまう行為は善管注意義務違反であり法律違反ということになるわけです。法律違反なので仮に裁判にまで発展すれば乗客は100%負けます。
次のページからは実例や現状を踏まえてもう少し掘り下げてみましょう。