クルマ

自己責任で活用を 路上パーキングの使い方

2019年1月22日

いつもご覧くださりありがとうございます。

今回は自己責任の下でご活用頂きたいのですが、路上パーキングの運用についてお伝えしようと思います。実際に緑の服を着たあの方々にも聞いてきたので間違いはないと思います。

駐車場代を浮かす裏ワザがある?

突然ですが、こちらの標識を見たことはありますでしょうか?きっとあると思います。

 

9時から19時の間は60分以内だけ、枠の中の路上パーキングを使って駐車してもいいよ。

 

という意味になります。ほとんどの所で課金制となっており、設定時間や金額は場所により異なりますが、今回私が前半で取り上げている場所は新宿の甲州街道と青梅街道を繋ぐ十二社通りという通り沿いです。

このような枠が設けられているので、枠からはみ出さずに駐車しましょう。枠ごとに備え付けられているコインチェッカーに利用時間0分であることを確認してお金を入れます。こちらは60分300円でした。

メーターに時間が表示されますので、停めた瞬間から何分停めているのかをいつでも確認できます。

未収だと未収を知らせる電光表示板が点灯します。

これで60分の駐車(クルマから離れること)が認められたのですが、実はちょっとした裏ワザがあります。おそらく多くの人が、駐車した瞬間お金を投入すると思います。もちろん正解です。一番素直な利用方法です。

ですが、実はこの標識に定められた時間内(ここでは60分)にお金を投入すれば、駐車禁止(放置駐車)としての違反は適用されません。

自己責任の下で利用していただきたいのですが、極端な話、この標識下では枠の中に0分~59分まではタダで停めれます。

緑の方「実はこの60分(標識により異なる)はお金を投入できる時間として設けられています。0~59分の間で未収でも、例えば両替のためにクルマから離れていると判断しています」

だそうです。もちろん、枠から外れたところに駐車するとただの放置駐車違反となるので注意が必要ですが、コインチェッカーに駐車時間が表示されるということは、0分でお金を入れようが59分でお金を入れようが結果は変わらないからこのような現象が起こっているのです。

結局は60分を超えなければいいのです。

裏標識にご用心

では、この標識の時間外はどうでしょう?

もう一度標識をご覧頂くと、駐車禁止の標識がないことに気が付きます。

駐車禁止…こんな標識ですね。

これも自己責任ですが、P標識に記されている時間外は駐車OKです。それこそ枠の外でもです。適用される範囲(主に交差点~交差点)は全て駐車OKとなります。

ただ、昔お巡りさんに聞いたことがありますが、露骨に毎晩繰り返していると車庫がないと疑われ放置駐車違反として処理することもあるそうです。

つまりあくまでグレーゾーンということです。駐車禁止の標識もなければP標識に「時間外は駐車違反とする」という意味もないからです。

ところがこちらの標識には要注意です。9時~20時までは上記のような使い方ができるのですが、20時~9時が駐車禁止となっています。

これは俗に裏標識と言われるもので、日中適用の標識(表標識)の効力が切れた時に発動する標識です。

ですので、駐車する際は必ずその道路の標識を確認しましょう。

やっぱり例外はあった?

そしてこの手の話をするとやっぱり例外が出てきます。

こちら、最初と同じように駐車禁止もなく60分の駐車が認められている道路なのですが、よーく見ると『チケット』と記されています。

これはなんだ???

おや?お金をいれるコインチェッカーがないぞ??

これはクセ者です。メーターを設置する代わりにチケット発行機が近くに備えてあります。

近くにこんなものが設置されています。

決められたお金を入れると『チケット』が発行されます。実はシールになっています。このような運用場所では、駐車した瞬間にチケットを発行してください。

なぜかと言うと、コインチェッカーには『駐車経過時間』が表示されるので、その場所に駐車した時間を証明できるのです。ではこちらは…私の知る限り証明できません。

証明するためにはお金を払ってチケットを発行し、クルマのフロントガラスに貼り付けるしないのです。

このように慣れていないと損をしてしまったり、誤った運用をしてしまうと駐車禁止(放置駐車含む)で15,000円の反則金を取られたりします。姑息な裏ワザかもしれませんが道路標識はよく理解しておくことをお勧めします。基本的に道路は標識通りですから。

駐車違反の反則金は郵便局へ

もし駐車違反を取られてしまったら警察署に出頭するのではなく、郵便局で反則金を収めてください。

なぜか…警察署だと出頭という形になり、「私が駐車違反を犯しました」と認めてしまうことになります。ええ、違反点数2点が加点される上に反則金15,000円を取られます。

ですが、郵便局に行くと反則金を収めるだけで済みます。理由は、そのクルマで駐車違反を犯したのがクルマの持ち主本人だと証明できないからです。

逆に言えば駐車違反は持ち主に責任が及ぶということですね。だからタクシーやトラックなどの緑ナンバー車は駐車違反に厳しいのです。

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溝口将太(みぞしょー)

『モビリティで人は幸せになれる』と信じている男が道路を60万キロ以上走り、サウナの素晴らしさに目覚める。 「移動とサウナを軸にしたブログを運営してみたい」という動機で当ブログを開設。 愛車BRZのカスタムやドライブ、鉄道乗車記、サ活など実際の費用を掲載した雑記ブログを展開。 お小遣い稼ぎのため、愛車GROMで工夫しながらフードデリバリーも稼働中。最近は効率的でコスパに優れた「パーク&ライド」を見つけることに情熱を注ぐ。

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