都市交通

既存の法律と買い物代行サービスの扱いについて

2020年6月5日

いつもご覧くださりありがとうございます。溝口将太です。

今回は「買い物代行サービス」が既存の法律に対応…正確には私も含めた一般の方、一般の自家用車が「買い物代行サービス」を行えるかどうかを考察したいと思います。

私のこちらのツイートの通り、先ほど国土交通省宛へメールを送信しましたのでその報告もさせていただきます。

そもそもの発端は以下のツイートでした。

多くの方の反響を頂きとても嬉しく思います。ありがとうございます。

一般車で買い物代行サービスは行えるのか?

Twitter上では一度に書ききれなかったのですが、私は「買い物代行サービス」が「有償貨物運送」に該当するかどうかが今回のポイントだと認識しています。

それが私のツイート内にもあります『「送料」ではなく「代行手数料」として対価を受け取るなら今のところ貨物運送にはあたらないと考えます。』という部分です。

以下はCREW運営へ買い物代行サービスの提案をメールした内容です。

こんにちは。溝口です。

誰も予想だにしなかったコロナ禍に伴い、CREWの運営方針も現在いろいろと検討中だと思います。その反面、CREW Proにおいては試験版ではありながらも稼働を継続していると伺っています。

今回はCREW Proを活用した「買い物代行サービス」の受付を検討されてみてはと思いました。

すでに大手タクシー会社の「kmタクシー」が5月半ばからサービスを開始しているようです。「有償貨物運送」に関しては微妙なところもあるのですが、買い出しを行った時点では買い物をした当人に所有権があると思われますのでこの限りではないと考えています。

これをCREW Proで行えないかと考えました。現状では雇用関係を結ぶ関係上、依頼主=事業者となりますが、「買い物代行サービス」に対応させれば「個人」での依頼も可能になります。CREWを広めるきっかけにもなると思います。

ご検討くだされば幸いです。

引用:CREW運用宛のメールを一部編集して抜粋

しかし、よっちゃん@岩手さんよりご紹介いただいた法律事務所の見解を見てますと、

4 配送方法の注意点

顧客から注文を受けた商品を仕入れて顧客に届ける場合、配送業者を利用しないで自ら顧客の元まで配送するサービスがメインになってきています。
この場合、軽自動車やオートバイを使うときは「貨物軽自動車登録」が必要になってきます。

配送まで自社で行うサービスが配送業の許可が必要になるかどうかは、主に自動車やオートバイの排気量等によって決まってきます。
そのようなサービスを予定している方は、国交省や陸運局に問い合わせるなどしておくことが必要です。

引用:ピクト法律事務所

とあります。

よっちゃん@岩手さん、ご丁寧にありがとうございました!

私も少しだけ調べてツイートをしていたのですが、どれも「買い物代行サービスにおける法整備が十分とは言えない」「念のため貨物軽自動車運送事業の許可はあった方がいいかも」という程度でした。

超屁理屈かもしれませんが、

案件受注⇒スーパーなどで買い出し⇒依頼者の元への移動⇒依頼者に届けて清算

オレンジ太字での移動はあくまで請負人が購入した状態だから「有償貨物運送」には該当しないよね…というのが私の主張です。仕事として行っているので業務上として捉われてしまうと難しいのかもしれませんが、もしこれがダメならタクシーによる買い物代行サービスもダメなのではないか…ツイート通り国土交通省へ問い合わせを行いました。まだ返信は頂いてはおりませんが現状を報告します。

国土交通省へ問い合わせをしてみた

以下は私が送らせてもらったメールの全文です。

国土交通省 自動車局旅客課 地域交通室

〇〇 △△ 様

突然のメール、大変失礼致します。以前にライドシェア新規サービス立ち上げに関するお問い合わせ、並びにCREW運行における謝礼金の取り扱いに際してお世話になりました溝口と申します。

その節は大変お世話になりました。突然のメールで大変ご迷惑をおかけいたしますことをお許しください。

今回は「既存の法律における買い物代行サービスの扱い」についてお伺いたく存じます。仮に自家用車を用いた買い物代行サービスの運営が認められるのであれば、各事業者様への提案等を予定しております。

既存の法律では私も含めた一般の自家用車が「有償貨物運送」を行う場合、軽自動車に貨物登録を行った「軽貨物自動車」のみ運行が認められていると認識しておりますが、車両を用いた買い物代行サービスの運営を行う場合はこの「有償貨物運送」に該当するものなのでしょうか。

私が想定している「買い物代行サービス」は概ね以下の内容になります。

①自家用車を所有、使用している全てのドライバー(以下、請負人)が参加可能
②原則マッチングアプリを用いたマッチング形式での依頼、受注を行う
③買い物代行の対象商品は「食品」「日用品(社会的良識の範囲内)」のみとし、特に「タバコ」「酒類」は対象外とする
④買い物は請負人が直接行い、支払いも請負人による立替対応とする(依頼者による事前購入も不可)
⑤商品購入後、依頼主へ届け、立て替えた商品代と代行手数料の支払い手続きをその場にて行う
⑥代行手数料は概ね1時間2,000円、以後30分毎に500円の加算とする
⑦別途ガソリン代として300円を請求
⑧その他、駐車場代などその都度発生した料金は依頼者の事後負担とする

ポイントは項目④番なのですが、請負人が直接スーパーなどで買い物を行えば、商品の所有権は請負人にあり、スーパーから依頼者元への移動こそ発生しますが「有償貨物運送」には該当しないのではないかと考えております。また、この部分が〇〇様へお尋ねしたい内容でございます。

請負人が用いる車両は「貨物軽自動車登録車両」でなければならないのでしょうか?そもそも一般的な買い物代行サービスの運営を行う際は「貨物自動車事業への登録 」は必要とされているのでしょうか?

タクシーによるデリバリーサービスが「有償貨物運送の特例」として認められ、「買い物代行サービス」を行うタクシー事業者の存在も認められます。今後「コロナ禍」の影響により、働き方、引いては人の移動の在り方も大きく変わると予想されます。その上で新しいサービスを提案・提供してゆくことで日本経済の維持・発展に寄与できればと考えております。

ご回答のほど、よろしくお願い申し上げます。

溝口 将太
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溝口将太
TEL:090-〇〇〇〇-××××
E-mail:mizo.imp@gmail.com
運営ブログ:ドライブクリエイターのページ
https://mizosho.com/
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引用:国土交通省宛へのメールを一部編集して抜粋
「自家用車を活用した買い物代行サービス」を事業者へ提案したい…という設定で問い合わせを行っていますが、私なりに重要視したのは買い物の範囲です。今回は「食品」「日用品」としていますが「タバコ」や「酒」はNGとしています。これは未成年者等の喫煙・飲酒のほう助を未然に防ぐためです。また、日用品の「社会的良識の範囲」とは例えばアダルトグッズや無茶な注文などに対してお断りをできるようにするためです。

「依頼者による事前購入も不可」というのは所有権を一時的とはいえ請負人に明確に発生できるようにするためです。逆に言えばネットなどで購入した商品を誰かが代わりに受け取りに行き、それを購入者へ有償で届けてしまうと「有償貨物運送」に該当するということです。

別途ガソリン代300円を請求というのはCREW Proのプラットフォームを参考にしています。

このような意図で国土交通省への問い合わせを行いました。返信があり次第「既存の法律と買い物代行サービスの扱いについて②(仮タイトル)」としてご報告いたします。場合によっては経済産業省 新規事業創造推進室 規制改革担当者様への問い合わせも検討しています。


…今回、画像ネタがあまりに乏しいのでTwitterの青い鳥を使わせてもらっているのですが、このTwitterのアイコンで使われてる青い鳥、「Twitterバード」という名前だそうです。

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溝口将太(みぞしょー)

『モビリティで人は幸せになれる』と信じている男が道路を60万キロ以上走り、サウナの素晴らしさに目覚める。 「移動とサウナを軸にしたブログを運営してみたい」という動機で当ブログを開設。 愛車BRZのカスタムやドライブ、鉄道乗車記、サ活など実際の費用を掲載した雑記ブログを展開。 お小遣い稼ぎのため、愛車GROMで工夫しながらフードデリバリーも稼働中。最近は効率的でコスパに優れた「パーク&ライド」を見つけることに情熱を注ぐ。

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