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2月7日のCREW実績と善管注意義務

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いつもご覧くださりありがとうございます。溝口将太です。

2019年2月7日のCREW実績の報告と、善管注意義務についてお伝えしたいと思います。



2019年2月7日(木)の実績

参戦日…2019年2月7日(木)

参戦時間…21時~27時

乗車回数…4回

謝礼総額…3,200円

ガソリン代…527円

高速代…0円

評価…星20個

総乗車距離…28.6㎞

総乗車時間…67.1分

総走行距離…54.3

メイン待機エリア…新橋・新宿・渋谷



嘔吐事案発生中

前回のブログでお伝えしている嘔吐事案ですが、修繕の見積額は40万円を超えているそうです。理由は窓を開けながら吐いたためにスライドドアの内部まで吐しゃ物が浸透。さらにシートの損壊(汚れですね)も酷く、清掃の範囲では解決できないということで交換。部品調達から交換、清掃まで一月かかるそうです。

参考:2月6日のCREW実績と伝えることの重要性

これが現実です。ネットでは2~3万などと載っていますが程度によりますし車種にもよります。おそらくやらかした張本人は見積金額に対して噛みつくでしょう。私は勉強代だと思って言われた通りごめんなさいをしてほしい。クルマって個人・法人の財産ですからね。


善管注意義務(前編)

みなさんは「善管注意義務(善良な管理者の注意義務)」という言葉を聞いたことがありますか?様々な業界で使われている注意義務ですが、今回はタクシーとCREWに焦点を充ててみたいと思います。今回は前編ということでタクシーのお話です。

タクシーを利用する時、みなさんは「旅客運送の契約」を成立させて利用しています。つまりタクシーの利用=契約事でもあるわけです。

ではどのタイミングで契約が成立しているのでしょうか?それは乗務員がメーターを入れた瞬間です。これを「旅客運送契約の成立」と言います。

契約の成立に至るまではステップを踏みます。これは一瞬でできちゃう場合もあります。

 

乗客「〇〇までお願いします」

乗務員「かしこまりました」ピッ(メーターを入れる音)

 

これで契約成立です。逆に言えば目的地が言えない相手には乗車拒否が成立します。主に泥酔者がこのパターンです。それと目的地は言えてもルートの確認ができないなど、コミュニケーションを図れないと判断された場合も乗車拒否が成立します。他には極端に汚れている(びしょ濡れ含む)…などもです。

しかし身体的な理由でコミュニケーションが困難な場合はその限りではありません。ケースバイケースによる対応も考慮されています。

そして大切なことは、 

旅客運送契約が成立すると乗務員・乗客双方に注意義務が発生する

という点です。


乗務員の注意義務

乗務員は安全かつ合理的なルートで乗客を目的地まで送るという義務が発生します。勝手な遠回りをすると合理的なルートとの差額を「損害」として乗客から請求される…ということです。場合によってはそれ以上の損害賠償請求も考えれます。例えば飛行機や新幹線のチケット代…などです。以上が以前のブログでお伝えした運賃を誰が払うのかは別の話の根拠です。

参考:移動の付加価値を考察

だから私は「ご希望のルートはありますか?」と伺いました。コミュニケーションにもなるので必ず伺うようにと指導もしていました。

乗客の「任せる」が一番困ります。「任せた以上は文句を言わないでほしい」というドライバーの意見と、「任せたからにはプロなんだから最適なルートを選択してほしい」という乗客の意見が混じります。こうしたトラブルを回避する方法は進行ルートの了解を得ることなのです。


乗客の注意義務

今回のブログの本題です。乗客は「善良な管理者としての注意義務」に基づいて、自身が座る座席や車両に対して規定の運賃を支払う義務が発生します。

これが善管注意義務です。嘔吐の話題に絞りますが、乗客自身にもし嘔吐をしてしまう可能性があるにもかかわらずタクシーを汚してしまった場合、乗務員・会社に損害を与えてしまったという解釈となります。

お酒を飲んでいる時点で嘔吐の可能性はありますよね。お漏らしも同じです。つまりタクシーを利用する以上は自身の管理を徹底するのが当たり前ということです。何も難しい話ではありません。

タクシーを汚すと多額の損害賠償請求を受ける可能性があるとお伝えしたのは、法律として乗客の善管注意義務違反と認められるという根拠があるからです。

参考:2月1日のCREW実績と一つの提案


CREWは?ライドシェアは?

ここまでタクシー利用の際には注意義務が発生してるというお話を簡単にさせてもらいましたが、これは「旅客運送契約の成立」が前提であるから発生している注意義務です。

ではCREWは?ライドシェアは?私も判断がまだできないので、CREW運営には以下のように問い合わせをしています。

CREWライダー(連れを含む)には善管注意義務が発生していますか?

回答は後日になるようですがわかり次第みなさんにお伝えします。

個人的には発生している(発生されるべき)と考えています。なぜなら旅客運送契約の成立前…タクシーに乗り込み行き先を告げる前に嘔吐してしまったら責任は無いのか…違いますよね?器物損壊は器物損壊です。

サービスとしての移動を活用する以上、モラルも当然それ相応のレベルが求められるべきです。



参考記事

2月6日のCREW実績と伝えることの重要性

移動の付加価値を考察

2月1日のCREW実績と一つの提案

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